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2008年04月03日

特定調停

コメントにも頂いたのですが・・・・(ありがとうございます)

私も弁護士へ頼む前に特定調停も考え、色々調べてみました・・・

弁護士へ頼まなくてもでき、
裁判所に調停を申し立てる「特定調停」

弁護士や司法書士に頼むより比較的安くでき、私も実は検討していたのです

どんな制度にだって、長所があれば短所もあります

特定調停は

・申立てや調停のために最低でも2回は、簡易裁判所に行かなくてはなりません

私のような多重債務者は、債権者ごとの交渉が必要なので調停がそれだけ長引きます
8社分×2回でので、16回程と調停があります。
ちなみに裁判所には、平日に行くことになりますので仕事も休まないとダメです。

仕事を休んで、裁判所に何回も行くのは不可能です。

↑     ↑
特定調停として、私の認識不足から
裁判所への行く回数が間違っていました(申し訳ありませんでした)
既に特定調停をされた方からのコメントを頂いておりますので参照下さい


夫婦で話した結果
そのことが一番の理由でお金はかかるけど、
弁護士へ頼むことを決定したのです。

今は、それでよかったと思ってます。


特定調停のメリットは、
お金がかからないという点でしょう。
裁判所へ行く時間や、書類を自分で用意して書かなければいけないので、その手間はかかります。

どの方法がいいかは、本人次第ですね・・・

貴重なごコメントありがとうございました。







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Posted by ばか嫁 at 18:10│Comments(6)任意整理
この記事へのコメント
 申立てや調停のために最低でも2回は
 簡易裁判所に行かなくてはなりません

 私のような多重債務者は、債権者ごとの交渉が必要なので
 調停がそれだけ長引きます
 8社分×2回でので、16回程と調停があります。

とありますが、そんなことはありません。
夫婦で債務をまとめて申し立てできますし、全ての債務を同時に進行できます。
債権者が1社だろうが10社だろうが、申し立ての時に1回、
事前調査で1回、調停で1回の合計3回です。
どれも1回1~2時間程度です。

調停の時も相手の債権者は出廷せず調停委員の人が電話で
調停内容を連絡して終わりです。
事前調査の時に調停委員の方が債権者と
調整してくれていて、調停時はスムーズにいきます。

申し立ててから調停までは1ヶ月ほどで全て終了します。

書類も全て裁判所にあり、書き方も全て指導してくれます。
書き方マニュアルまであります。
1~2時間あれば書類も書けますよ。

調停を申し立てる債権者と申し立てない債権者も選べますし
調停後の債務は無金利で返済していく事ができます。

ちなみにウチは夫婦で9社、400近くありましたが
調停後は200程度になりました。
借りていた期間も全て4年以内です。

ここに書かれていたデメリットは認識違いだと思いますよ。
ウチも任意整理も検討したのですが
担当して頂いた調停委員の方に
多重債務者が報酬を支払って弁護士を雇って任意整理を
すると債権者は、この債務者はまだまだ余力があると
思ってなかなか進展していかない。
多重債務者はそんなところにお金を払うのなら
少しでも早く債務を返済しなさいと怒られました。
Posted by これって at 2008年04月03日 23:09
これってさんへ

裁判所への呼び出しに関して
私の認識不足ですみません・・・

私は、ネットの情報もちゃんと確認しなきゃいけないですね。

旦那の場合は、全て10年以上の支払いがあり
過払い金が発生している可能性がありました。

過払い金の請求を主にしている、任意整理なので
金額も大きく、不動産担保も入っていて、なかなかやっかいです・・・
やはり専門家に頼んだ方がいいと判断しました。

過払い金で、債務を減らす事を目標としているのです。

その分お金は出るのですが、
弁護士が間に入るだけで、すごく精神的に楽になっているのです。


色々ありがとうございました。(記事を少し訂正致しました)
Posted by ばか嫁ばか嫁 at 2008年04月04日 10:01
利息制限法に基づく引き直し計算(過払い金)は
特定調停でもしますよ。

過払いがあれば債務は減りますし、
10年以上の支払いがある場合は過払い金が
債務を上回り、戻ってくる事もあるかもしれません。

金額が大きいほど調停のほうがいいのでは?
金額が大きいという事は弁護士に払う報酬も大きいという事ですから。

第3者が入って気持ちが楽になるのも同じです。
裁判所、調停委員が間に入ってくれます。

2月から動いているようですが調停なら
すでに解決しているはずですよ。
調停の場合は○月○日に取引状況を開示しなさいとか
って言う具合に債権者に提示しますからね。

ただ担保物件がある場合は調停は困難かもしれません。
しかし調停は話し合いですので担保があっても
ダメもとでやってみる価値はあると思いますがね・・・
調停が決裂したらその債務だけ普通に払い続ければいいだけですし。

もしくは最初から担保のある債務だけ調停しないという方法もあります・・・
任意整理の方が特定調停よりいい点って?あります?
トータルで支払う金額も調停の方が抑えられると思います。
Posted by これって at 2008年04月04日 14:02
利息制限法で引き直し計算し
単に現在の債務の圧縮をお考えであれば、「特定調停」がいいでしょう

特定調停を進める上で注意するべきポイントは、

保証人がいる場合は、その保証人に請求が行ってしまう

・過払い金が発生したら、個人で業者へ「過払金返還請求」
・費用を支払いしても楽な弁護士、司法書士に依頼するかです。


今まで払って来た金利を利息制限法にのっとって元本を圧縮する=特定調停

特定調停では過払い請求できないと聞いてます・・・
過払いがある場合は、別途請求訴訟等を行なう必要あり
Posted by 知恵蔵 at 2008年04月07日 16:38
■特定調停と過払い請求
債務があれば特定調停、過払いなら返還請求します
①自分で取引履歴の開示を請求してください。
②自分で利息制限法に引き直し計算してください(ネット等で調べます)
債務が残るようでしたらあれば「特定調停」裁判所へ手続き

過払い金があるようなら、返還請求します(個人でもできます)
面倒な事はしたくくない方は、専門家へ頼んだ方がいい


引き直し計算後に自分に一番合った選択した方がよろしいです。

追伸
特定調停では過払い請求できないと言うのはある意味正解です。
調停後に過払い金返還請求を別途するのです。
なので全然出来ないわけではありません。
Posted by たなべ at 2008年04月07日 16:40
特定調停は、過払いが生じたとしても、現状では、特定調停で過払いを返還させるのは困難なところです。たとえ過払いが判明しても、裁判所は特定調停では相手業者(貸金業者)に過払い金の支払いを命じないことがほとんどです。

特定調停で過払い金を取り戻すには、特定調停後(ゼロ和解後)に『不当利得返還訴訟』を行う必要があります。

または、過払いとなっているであろう債権者については、取り下げをし任意整理に切り替える必要があります。

『不当利得返還訴訟』をする場合は、必ず調停委員に後日別途に不当利得返還訴訟をする旨を伝え、「債権債務関係なし」と調停調書を作成するのではなく、「債務なし」と作成してもらってください。
Posted by 通りすがり at 2008年04月17日 14:05
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